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失業給付をもらっている間は働いてはいけないという、イメージがありますが、そんなこと、どこにも書いてありませんよ。

実は、アルバイトをしても大丈夫なんです。


だからと言って、週に5日ぐらいフルタイムでバリバリ働くのは失業状態でないと判断が下されますよ。

目安としていわれているのは、週に2~3日程度、週20時間程度、失業認定期間で14日以内です。

それぞれのハローワークで基準が違いますので、確認するようにしてくださいね。


そして、アルバイトをする上で大切なのは「申告すること」

基本手当をもらうために、失業認定日にハローワークに出向くのですが、その際、失業認定報告書のカレンダー部分にアルバイトをした日に○、内職や手伝いをした日に×をつけます。


アルバイトをした日は、条件により就業手当ても支給されます。

内職や手伝いは、収入のあるなしに関係がありませんので、引越しの手伝い、庭木の手入れ、選挙の手伝いなどももちろん申告対象です。忘れないように。


アルバイトでお給料をもらった日は、失業状態ではありませんのでその日の基本手当はもらえなくなります。

なくなるのではなく、繰り越されるだけなので安心してください。


これを忘れると、もれなく「不正受給」が待っていますので、必ず申告だけはしてください。

きついペナルティに「3倍返し」の罰金なので、くれぐれも気をつけて。

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